大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2989 判決

主 文

原判決中有罪の部分を破棄する。

本件公訴事実中小豆、菜豆、大豆の輸送に関する部分(原判決別表(二)

乃至(四)の事実)につき、被告人を免訴する。

被告人を懲役一年三月及び罰金四万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、五百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

職権を以て調査するに、本件公訴事実中主文第二項掲記の食糧管理法違反の事実

については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号により大赦があつたから、

刑訴四一一条五号、四一四条、四〇四条、三三七条三号、四一三条により、原判決

中有罪部分を破棄し、右公訴事実につき被告人を免訴すべきものとし、なお原判決

において右各罪と併合罪の関係にあるものとして処断したその他の各罪につき更に

判決する。(従つて弁護人土家健太郎の上告趣意は右の免訴にかかる犯罪に関する

ものであるから、この点につき判断を示す必要がない。)

原判決の認定した被告人の米の輸送に関する事実(別表(一)の事実)に法律を

適用すれば、右各所為は食糧管理法九条、三一条(昭和二四年二月一日以降の犯罪

については罰金等臨時措置法二条その以前の犯罪については同条、刑法六条一〇条)

同法施行令一一条、昭和二三年四月一六日以前の所為については同月一七日附農林

省令三四号による改正前の同法施行規則一五条、同日以後の所為については右改正

後の同法施行規則二九条に該当し、なお同法三四条により懲役と罰金を併科すべき

ものとし、右各罪は刑法四五条前段の併合罪であるから、懲役刑については同法四

七条、一〇条により昭和二三年三月二八日の所為の罪に法定の加重をした刑期範囲

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内で、罰金刑については同法四八条二項により各罪の罰金額の合算額以内で、主文

第三項掲記の刑を量定し、罰金の換刑処分につき同法一八条により主文第四項掲記

のとおり定め、なお刑訴一八一条により訴訟費用の負担につき主文第五項のとおり

定める。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

本件公判には検察官福原忠男が出席した。

昭和二八年四月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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